- 建築確認の床面積と登記された床面積が違うのですが?
- 建築基準法と不動産登記法では床面積の算定基準が同じではありません。取り扱いの違いによってそれぞれの床面積に相違が出る場合もあります。
- 自分の所有地番上に現地に存在しない他人名義の建物の登記があります。どうしたらいいですか?
- 建物が解体されていると建物滅失登記を申請します。登記の申請人は建物の所有者になりますから建物の所有者に頼んで、建物滅失登記をしてもらいましょう。しかし、協力が得られない場合、利害関係人(土地の所有者等)から法務局に建物滅失の申出をすることになります。
- 隣の土地所有者から境界確認の立会を求められたが応じるべきですか?
- 境界確認には隣接地所有者の協力が必要です。境界が明確になることは隣接者双方の利益になりますので協力した方がいいでしょう。
- 外構工事でとれてしまった境界杭は復元できますか?
- その境界杭の位置を示す図面があればそれを基に復元できますが、復元の精度は現地の状況と図面の内容に依存します。復元後には隣接地所有者の方に確認してもらいましょう。このような問題を避けるためには、予めお隣の方と境界杭の位置を確認したうえで、後日復元できるように測量しておいた方がいいでしょう。
- 公図を調べると自宅の敷地内を里道が横断しています、一体として利用したい場合どのような手続きが必要ですか?
- 利用されなくなった里道を自宅と一体利用したい場合は、その用途を廃止する申請をしたうえで払下げを受ける手続きが必要です。
西村土地家屋調査士事務所
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