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西村土地家屋調査士事務所 3つの特長

実績多数

長年の経験により多数の実績がございます。

スピード解決

全ての業務を代理で行うことにより、スピーディーに解決へと導きます。

目的あった提案と丁寧な説明

目的のための最適な解決方法をご提案させていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。

事業内容

土地家屋調査士

境界確定測量

地積校正登記

地積更正登記

地図訂正

境界確定測量

土地という不動産の価値を上下する要素として立地や土地の形状等いろいろありますが、境界がはっきりしていることもその一つに挙げられます。境界が不明確であると、土地をいっぱいまで有効に利用し辛いばかりでなく、トラブルの原因にもなりかねません。隣接地所有者と現地で確認した位置に永続性のある境界標を設置し、測量の結果を記載した筆界確認書を交わしておけばトラブル回避の一助となります。

地積更正登記

登記記録の地積は何らかの方法で測量された数値を基に計算されています。ただ、測量された年代によってその精度が異なるため、古い測量であると現在の測量に比べて精度が劣ります。登記記録に分筆や地積更正の経緯がない土地は測量年代が古いので改めて測量すると面積が合わない場合があります。
正しい境界を測量して計算された面積と登記記録の面積が異なる場合、正しい面積に更正する登記を申請できます。
正しい面積が登記記録の面積より小さい場合、地積更正登記により固定資産税の減額が期待できます。

地図訂正

法務局備付の地図(公図)は土地の地番の並びを表した図ですが、実際の地番の並びと公図に記載された地番の並びが一致していないことがあります。実際に接しているお隣が公図では接していないように記されていたり現地にない水路が記載されていたり。このような案件で公図が誤っている場合、申出により誤りを訂正することになります。


これは一体利用されている建物敷地内に水路(青色)が記されていた例です。古い公図をみると71番との記載があります。調査の結果この水路(71番)は右側の50番1に合筆された経緯があり、その際公図の手入れができていなかったことが原因とわかりました。
不具合解消のため水路の記載をなくす公図訂正申出にてその部分を50番1の一部としたうえで、分筆登記を申請し別地番としました。そのうえで一体利用されている人への所有権移転登記を申請して実際の土地利用と合致することができました。

登記・測量

現況測量

開発許可申請

用途廃止(払下げ)

現況測量

土地の形状、構造物、地下埋設物等現地にあるものを直接または間接的に測量し地形図を作成します。各種設計計画の基礎となるため、その目的に応じた精度で現地地形の位置、標高、形状等の情報を取得します。

開発許可申請

開発行為とは、主として、(1) 建築物の建築、(2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、(3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」をいいます。(国土交通省HPより)
 土地の所在する地域と面積によって開発行為には許可が必要であり、自分の所有している土地だからといって自由に造成できない場合があります。大規模な宅地分譲や工場・商業施設の建築目的で造成する場合、基準に沿った許可が必要になります。また、市街化調整区域内では市街化を抑制する目的から原則として開発行為は許可されず、例外的に基準に合致する案件のみ許可されます。よくあるのは農村集落内に居住の方の子供さんが新しく世帯を設けるため親御さん所有の畑に新居を建築したい場合です。こういった場合でも、その目的に応じて適合する基準にのっとり許可を申請することで建築が可能となります。

用途廃止(払下げ)

里道水路等の公共用地に隣接する土地の所有者がその公共用地を一体利用したい場合、里道や水路としての用途を廃止したうえで払下げを受けます。借入に伴う担保設定のため法務局備付けの公図を調べてみると、自宅敷地の中を里道が横断していることが発覚した場合。数筆の土地を一体利用したいが一団の土地の中にある水路を外周部へ移設したい。このような場合、用途廃止・払下げを受けることにより土地を有効に利用することができます。

この他にも様々な分野のご相談を承っております。詳細についてはお問い合わせください。

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